京滋マンション管理対策協議会
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給水設備の直結方式への変更に関する負担金について質問集中
〜 第1回工事部会セミナー 〜

今年度の第1回工事部会セミナーは、去る11月26日(日)午後1時半からファミール伏見集会所に約40名の会員を集めて開催されました。「給排水設備の改修工事」をテーマにしたセミナーでは、次のような課題について研修が行なわれました。

@マンション敷地内の給排水設備の改修工事に必要な手続き
Aマンション敷地内の給排水設備の管理は誰が責任を負うのか
B給水方式の種類とその改修工事の内容

 今回のセミナーには、管対協発足以来初めて、京都市水道局の担当者(給水課の松島雅幸課長と奥村寿課長補佐)に出席していただき、@、A、Bの課題について説明を受けました。また、実際の給排水設備改修工事の進め方や給水方式については、管対協設備コンサルタントの山本光眞氏が具体的事例の写真を示しながら説明を行いました。



【ファミール伏見集会所での工事部会セミナー】


水道局担当者の説明に対し、会場からは活発な質問が行なわれました。特に直結方式に変更する場合に、各管理組合が京都市に支払わなければならない「負担金」について、次のような質問が出ました。

@国や京都市は衛生上の問題や維持管理上の問題から直結方式を奨励しているが、負担金額が大きいため、管理組合が直結方式に踏み切れない。負担金の金額を軽減できないのか。      
A直結方式に変更する場合、単棟型のマンションは143戸までに限定されている。しかし、団地型マンションの場合は戸数の制約はなく、143戸以上のマンションでも直結方式に変更できるようになっている。なぜ、単棟型と団地型とで対応が分かれているのか。

 これらの質問に対して、水道局担当者は、「負担金の額については、個人的には管理組合の負担を軽減できるようにしたいとは思っているが、条例で定められたものなので、直ちに変更というわけにはいかない。」という回答でした。
 また、単棟型と団地型との対応の違いについては、「団地型の場合は、団地全体では複数の給水用配管が設置されていても、各棟には給水用配管は1本しか設置されないので、誤って他の配管と接続する危険性はない。しかし、単棟型マンションの場合に、複数の給水用配管を1棟の建物内に設置すると、誤って他の配管に接続する危険性があるため、単棟型マンションでは1本の給水用配管しか認めていない。その結果、1本の配管で供給できる限度として143戸までということになっている。」との説明でした。
 セミナーでは、時間オーバーでこのほかの質問を受けることができませんでした。特に負担金の問題では、ほかにも重要な質問があったので、管対協としてまとめて公開質問状を水道局に提出することを検討する必要があります。

 次回の工事部会セミナーは、12月10日(日)午後1:30よりひと・まち交流館で「日常管理の基本」をテーマに行います。多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。


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