(施行期日)
第一条(施行期日)
この法律は、昭和59年1月1日から施行する。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
第1条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、持別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
第三条
新法第9条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。
(共用部分に関する合意等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第21条に規定する場合における当該建物の敷地若しくは附属施設又は規約、議事録若しくは旧法第34条第1項の書面の保管者についてした合意又は決定(民法第251条又は第252条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第65条に規定する場合における当該土地又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物又は規約、議事録若しくは旧法第36条において準用する旧法第34条第1項の書面の保管者についてした合意又は決定も、同様とする。
(既存専有部分等に関する経過措置)
第五条
新法第22条から第24条までの規定は、この法律の施行の際現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地の利用権(以下「既存専有部分等」という。)については、この法律の施行の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(昭和63年政令第334号により昭和63年12月28日)から適用する。ただし、次条第1項の指定に係る建物の既存専有部分等については、同項に規定する適用開始日から適用する。
第六条
- 法務大臣は、専有部分の数、専有部分及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定することができる。
- 法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各区分所有者又は管理者若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。
- 前項の規定による通知を発した日から1月以内に4分の1を超える区分所有者又は4分の1を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより意義の申出をしたときは、法務大臣は、第1項の指定をすることができない。
- 第1項の指定は、建物の表示及び適用開始日を告示して行う。
- 適用開始日は、前項の規定による告示の日から1月以上を経過した日でなければならない。
- 法務大臣は、区分所有者の4分の3以上で議決権の4分の3以上を有するものの請求があったときは、第1項の指定をしなければならない。この場合には、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第七条
- 法務大臣は、前条第4項の規定による告示をする場合において、区分所有者が数人で有する所有権、地上権又は賃借権に基づき建物及びその建物が所在する土地と一体として管理又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。
- 前項の規定により告示された土地は、適用開始日に新法第5条第1項の規定による規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
- 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による告示について準用する。
第八条
附則第6条第1項の指定に係る建物以外の建物の既存専有部分等は、附則第5条本文の政令で定める日に、新法第22条第1項ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。
(規約に関する経過措置)
第九条
- この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第31条又は新法第66条において準用する新法第31条第1項及び新法第68条の規定により定められたものとみなす。
- 前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。
(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前に区分所有者がした旧法第5条第1項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。
(建物の一部滅失に関する経過措置)
第十一条
新法第61条第5項及び第62条の規定は、この法律の施行前に旧法第35条第4項本文の規定による請求があった建物については、適用しない。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第2条の規定による改正後の不動産登記法第93条第3項ただし書、第93条ノ2、第93条ノ7、第100条第2項及び第101条第4項から第6項までの規定は、この法律の施行際現に存する一棟の建物を区分した建物については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十四条
- 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第24条第5項及び第52条第2項第3号中「公益法人等」の下に「(管理組合法人及び団地管理組合法人を含む。)」を加える。
- 第72条の5第1項に次の1号を加える。
九 管理組合法人及び団地管理組合法人
- 第73条の2第5項中「第3条第2項」を「第4条第2項」に、「10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改め、同上第6項中「第10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改める。
- 第294条第7項及び第312条第3項第3号中「公益法人等」の下に「(管理組合法人及び団地管理組合法人を含む。)」を加える。
- 第341条第12号中「第3条第2項」を「第4条第2項」に改める。
- 第352条第1項中「第10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改め、同条第2項中「第4第2項」を「第11条第2項」に、「第20条第1項」を「第27条第1項」に、「第4条第1項ただし書」を「第11条第1項ただし書」に改める。
- 第352条の2第1項第2号中「第10条」を第14条第1項から第3項まで」に改める。
- 第368条第1項中「第93条ノ2第1項」を「第93条ノ5第1項」に、「第93条ノ6」を「第93条ノ11」に改める。
- 第701条の34第2項中「公益法人等」の下に「(管理組合法人及び団地管理組合法人を含む。)」を加える。
(不動産登記法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第十五条
- 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)の一部を次にように改正する。
附則第5条第1項及び第2項中「第93条ノ2第1項」を「第93条ノ5第1項」、に、「第93条ノ6」を「第93条ノ11」に改める。
(不動産登記法の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条
- 不動産登記法の一部を改正する法律(昭和39年法律第18号)の一部を次のように改正する。
附則第10号中「第93条ノ3第6項」を「第93条ノ8第6項」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第十七条
- 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の一部を次のように改正する。
第88条第4項中「あるとき、又は」を「あるとき、」に、「第4条第1項」を、「第11条第1項」に、「第10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改め、「適合しないとき」の下に「、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき」を加え、「第3条第2項」を「第4条第2項」に、「又は第4条第2項」を「、第11条第2項」に、「第8条ただし書」を「第14条第4項又は第22条第2項ただし書き」(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。
第111条の表上欄中「第75条第3項」の下に「、第88条第4項」を」加える。
第133条第2項中「第23条」を「第30条第1項」に改める。
(大都市地域における住宅等の供給の促進に関する特別措置法の一部改
正)
第十八条
- 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第84条第3項中「あるとき、又は」を「あるとき」に、「第4条第1項」を「第11条第1項」に、「第10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改め、「適合しないとき」の下に「、又は換地計画において定められた施設住宅敷地共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき」を加え、「第3条第2項」を「第4条第2項」に、「又は第4条第2項」を「、第11条第2項」に、「第8条ただし書」を「第14条第4項又は第22条第条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。
第100条第2項中「第23条」を「第30条第1項」に改める。